日本共産党市会議員団
渡辺有子議員
私は通告に従い、市長に質問させていただきます。
先の通常国会で強行された医療改悪の法案により、10月から70歳以上の高齢者の窓口負担が、完全1割負担となり、2003年4月からは、サラリーマン本人と家族入院負担が2割から3割になるなど、1兆5,100億円の負担増がおしつけられようとしております。
1997年の医療改悪で、35歳64歳の年齢階級で12%、35万人の受診抑制が起きていることが、厚生省の患者調査からわかっています。
また、日本能率協会の高血圧患者アンケートによると、医療費が2割から3割負担になると、受診を控える患者比率は13%から30%へ増加するといいます。
他の調査を待たずとも、1割から2割、3割への負担は、千円が2千円に、2千円が3千円になるということであり、その負担増は目に見えて明らかであります。
負担増になって、体の不調があっても病院にゆくのを我慢すれば、病気が悪く重症になれば医療費は一層高くなります。
医療費の窓口負担の引き上げはかえって保険財政の悪化をまねくことは、かねてから指摘されている事実であります。
今回の法案審議の中で、受診抑制がおきるのではとの質問に、小泉首相は医者にかかるのをやめようかという気持ちもあるのは否定しない」といい、「どうしても必要な医療は確保されている」と強弁したそうでありますし、坂口厚生労働大臣は「ちょっとのどが痛いとか熱があるという人は受診を控えるかもしれない」「それが医療の体制に影響することはない」と答弁されたそうであります。
病気であるかないかは、軽症か、重症かは医師の判断で決まることです。
自分で判断してどうにもならなくて病院に行けば、必ず「どうしてもっと早くこなかったのか」といわれるではありませんか。
国民全体の命に責任を負うべき方々の言うべきことなのかと思うのです。
国民健康保険の加入者は7割給付に加え、傷病手当や休業保障がない制度であり、低い保険制度に引き下げるのはとんでもないことであり、むしろ国保の制度改善こそがされなければなりません。
そこで最初の質問は、
1、国保険康保険事業について、
その1)として支払い困難な国保料から払える国保料へについて伺うものです。
被保険者の1世帯当たりの年間所得は、国保加入者で186万円、政管健保で236万円、組合健保で379万円というのが平均値であり、これにたいする保険料負担は国保が8.2%・政管健保6.1%・組合健保が4.2%で、組合健保の約2倍の保険料負担といえます。
国保加入者を所得別段階でみますと、全体の76%が200万以下の総所得額であります。
社保協が行った国保の実態調査でも、保険料が高い、払うのが困難と72%が回答しており、滞納しないために、不況で仕事がなく厳しい生活なかで食べるのも倹約して保険料を支払っているとの訴えもありました。
そこでア、医療改悪や長引く不況の中で、一層重くのしかかっている保険料の負担による市民の痛みをどのように受け止めているのか、お伺いします。
今日に至るまで、国保料の引き下げを要望する市民の声は休むことなく市に届けられ、議会のなかでも幾度も取り上げて、国保財政調整基金を活用して、保険料の引き下げを求めて参りました。
基金残高の見込みを平成7年度時点から見てみますと、翌8年度の残高見込みを約28億、決算では約36億の残。
平成9年は約12億の見込みが決算では35億、平成10年では、マイナス約11億の見込みではありましたが、決算では約33億の残高でありました。
国保事業の健全な財政維持に努力されているにも係わらず、これほどの基金残高の見込み額との差は、わたしには理解できません。
平成7年に国保料引き下げの直接請求署名が出された時点で、保険料の引き下げは可能だったのではありませんか。
ここで改めてイ、基金残高がいずれ枯渇するという理由で保険料の引き下げ要望に応えなかった。
早期に引き下げるべきではなかったのか伺うものです。
現在、市の一般会計からの国保会計への繰り入れは、約1億程度であります。
これほど、生活に困窮している市民に対し、国保会計への繰り入れを増すべきではないでしょうか。
ウ、として、いまからでも遅くない、市民の要望に応え保険料の引き下げ及び減免基準の拡充を図り、払える保険料にすべきです。
長谷川市長から、ここで答弁をいただくのはこれが最後のチャンスであります。
終わりよければ全て良し、市民が生きる希望をもてる答弁を是非しめしていただきたいと思います。
次は2)自治体の裁量権で、短期証・資格証の交付中止をについてであります。
平成12年度から、短期証・資格証が交付されることになりました。
当初、資格証の交付対象件数が796件あり、交付された人は「泣くろな」と感想をのべられた方がいました。
その後、国保課の皆さんの努力があり226件まで交付件数は減らされましたが、現在は1004件になっています。
保険料が払えない主な理由は、失業・パート等で収入減少、営業不振、借金返済、病気等で収入減少など、現在の社会状況を深く反映したものばかりであります。
短期証・資格証の交付が義務づけられた後も、自治体の裁量権で交付しない、もしくは資格証は交付しないという自治体が・・・・あります。
そこでア、市民の福祉の向上を図るのが自治体の本旨である。
市民の人権を侵害し、罰則を課する行為を即刻に中止すべきについてお伺いします。
短期証の交付を受けている人は、すくなくとも支払う意思を一度でも示した人であり、支払いをした人であります。
また、支払う意思がなく、連絡の取れない人に資格証の発行をしても、保険料滞納を解決できないではありませんか。
保険証を交付しても7割の給付、資格証でも結果として後日請求されれば7割の給付であり、なにも変わりません。
短期証だ、資格証だ正規の保険証だと、職員の皆さんの仕事が煩雑になり忙しいばかりで、市民にはなにも感謝されない業務であります。
市役所にいけば、困難が解決できるというのであれば、市民も気軽にくることが出来ますが、行けば罰則が待っているところにこられるはずもありません。
たとえ千円でもいいから、納付していただければというお考えのようでありますが、大半の市民は払いたくても払えず滞納している善良な市民であり、そのような対応をされていると、払えるにも係わらず千円だけ払って短期証でつなぐような件数が増えたらどうなさるおつもりでしょうか。
短期証・資格証は保険料の収納向上にとってもけっして意味のある方法とはいえないのであります。
3)は70歳以上の被保険者窓口負担の軽減について
ア、受領委任払制度の拡大適用をについてであります。
今回の医療保険改悪により、70歳以上の場合、今は外来では月3,200円ないし5,300円が患者負担の上限で、それ以上は支払う必要がありませんでしたが、10月からは、限度額を超えた分は後で支払う、「償還払い」になります。
上限が上げられたこと事態、高齢者にとっては大変でありますが、少しでも負担軽減するために、現在ある受領委任制度の拡大適用ができないかお伺いします。
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2番目の質問は、「支援制度」にあたって、障害者が安心して福祉サービスを利用できるようについてであります。
2003年4月から実施される「支援制度」は、現在措置制度によって、国と自治体がサービスの提供に直接的に責任を負っていますが、来年度からは介護保険制度と同じように、障害者本人が利用したいサービスを決め、自らサービス事業者を選んで「契約」する仕組みになるということであります。
「支援制度」には、行政責任の大幅な後退により、いくつかの問題点が指摘されています。
1つには自適自らサービスを決められ、サービスを選択できるというのは、介護保険制度導入のときも、制度が良くなるという意味であかんに宣伝されたものです。
しかし、介護保険制度の制度が発足した後も問題が山積し、今また事業計画の見直しによる保険料の引き上げなどが懸念されているところです。
そこで、「支援制度」については
1) 介護保険制度の轍を踏まず、市の独自性を発揮し万全の体制で対応していただきたいと思うのであります。
「支援費」の国基準はまだ明らかになっておりませんが、障害者・家族は「支援費」が低く抑えられれば、結局利用者負担になるのではと不安の声があがっています。
「支援費」は国基準を参考にして、市町村が「支援費」の額を自主的に設定できることになっているわけですから、ア、現行の水準と利用料でサービスが受けられるようにすべき点について伺います。
次に、イ、障害者の生活実態を反映した認定をについてであります。
「支援費」の支給審査は「勘案事項」とそれに基づく「チェック項目」によって市町村が支給の可否とサービス量、支給期間、障害程度を決めることとなっていますが、介護保険と違い、サービスの量に上限は設けられていません。
地域で自立した生活ができるよう、必要で充分なサービスを認定し、また、ウ、支援費でカバー出来ない場合は、現行の措置制度を柔軟に活用して対応すべきであります。
さらに、財産管理などを目的とする「成年後見人制度」にかかる費用は10万円程度、また、社会福祉協議会が障害者の契約手続きを援助する「福祉サービス利用援助事業」は金銭管理に1回に千円から千五百円程度が必要とされ、気軽に利用できる制度ではありません。
そこで、エ、自分で契約困難な障害者が「成年後見人制度」や「福祉サービス利用援助事業」を気軽に利用できるよう自治体の責任で利用者負担の軽減、免除措置を求めたいと思います。
支援サービスの需要見込みについて、市は施設サービスで800人と推計、また、居宅サービス利用は身体障害者手帳の要件がなくなるため、新たに家庭環境なども考慮されることから現在のサービス利用者である700人を超えると見込み、整備計画に基づきサービス提供基盤の充実に努めるとされていますが、サービスの不足及び遅れ生じない為にも、オ、制度利用の意向調査を実施し、それに基づいた基盤整備を求め、お伺いします。
2) は、増大する事務量に対応できる職員の増員をはかり、障害者のニーズに充分に応えられる体制をについて伺います。
「支援制度」導入に当たり、ア、調査・認定を行うための体制は、また、イ、過重労働にならないためにも、職員の増員をはかり障害者のニーズに応えられる体制をとるべきと考えますがお伺いします。
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3番目の質問は、住民基本台帳ネットワークについてであります。
2002年8月5日の改正住民基本台帳法の施行に伴い、住民基本台帳ネットワークシステムの一部の運用が開始されました。
我が家にも、家族5名の11桁の住民コード番号が送られてまいりました。
すべての国民はこの11桁の個人番号がつけられ、住民票番号が個人を認識するための共通番号になることにより、国民のあらゆる個人情報を掌握できるシステムになり得るというものです。
本人の意思とは関係なく番号をつけられることによって、1人1人のプライバシーが行政の管理ももとに置かれるのではないかとの不安や抵抗を感じます。
生まれたときからすべての国民が一方的に番号をつけられるこのシステムの導入は、国民的合意が不可欠であるといわなければなりません。
2002年8月5日の稼動を目前に控えた7月22日には、福島県の矢祭町が離脱宣言を行い、東京都国分寺、杉並区、三重県の小俣町、同二見町と続き、8月11日に至って中野区が「個人情報の安全保護措置が充分に確認できない」として離脱をいたしました。
8月5日ですでに400万人を越え、中野区さらに30万人が住基ネットに参加しないことになったわけです。
そこで、1)住民基本台帳ネットワークシステムへの接続拒否をした自治体や、切断した自治体があるが、市としての考えについてお伺いします。
住基ネットは、すべての国民1人づつの住民票に「住民コード」と呼ばれる11桁の番号をつけて、氏名・住所・性別・生年月日の4情報とともに市町村の電子計算機に登録し、都道府県センターに送信され、国の行政機関に送信されることになり、新潟市個人情報条例にある外部接続を禁止する条例は一律に無効になるものです。
この中にあって市は
2)個人情報を守る最大限の措置はされているのか
ア、 として情報漏洩の恐れがある場合には、ネットの切断をすべきと考えますが、その場合の対策はあるのか伺います。
さらに1)は国民から個人情報にかかわるプライバシーについて、危惧されている住民基本台帳ネットワークシステムの凍結を国に求めるべきではないのか、お伺いするものです。
最後に、いつか「市報にいがた」で、長谷川市長さんがお孫さんに、読んで差し上げたという「ハッピーバースディ」の本のお話が印象に残り、私も読ませていただきました。
親の虐待から、声を失った少女が周りの人々の愛で立ち直っていくというお話であります。
命の尊さや、親の子どもに対するあり方など、二人の子どもの親として、私なりに自らを振り返る良い機会となりました。
思うところには違いがあるのかもしれませんが、まさしく「ハッピーバースディ」お誕生日おめでとう。
生まれてきて良かった。
生きていて良かった。
といえる感動を得たいと思うと同時に、ささやかであれ、人に感動を与えられればもっとすばらしいと思うのであります。
ぜひ厳しい暮しの中にある、市民に感動ある御答弁をお願いして質問を終わります。
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