活動報告本会議記録市会報告議員紹介 議会日程 市議団速報 リンク HOME

本会議記録

2003年6月定例議会代表質問

日本共産党市会議員団
目崎良治議員


日本共産党新潟市会議員団を代表して、平和を守り住民自治の拡大・暮らしを守るという立場で、篠田市長にお尋ねします。


第1の質問は、
 憲法違反の「有事法制」、イラクへの「自衛隊派兵」新法への見解と対応について伺います。


 去る6月6日、政府・与党三党と民主党・自由党・無所属の会は参議院本会議で、アメリカの海外での先制攻撃に自衛隊が武力をもって参戦し、国民を強制的に総動員する有事法制関連三法案、即ち略称武力攻撃事態法案・安全保障会議設置法「改正」案・自衛隊法「改正」案の採決が強行されました。

 日本共産党は、この暴挙に怒りをこめて強く抗議をするものであります。

 「有事法制」は、「攻撃に備える」という口実で、自衛隊が海外でアメリカの先制攻撃の戦争に参加し、その戦争に国民を強制動員する法律です。

 広範な国民が「戦争する国にするな」と反対して立ち上がり、1年以上も成立を阻止してきました。

 市長もご承知のように、有事法制関連法は憲法を侵害するのみならず、地方自治を破壊する極めて危険で重大な問題点を含んでおります。

 第1の問題点は、

  いわゆる「有事」の際に、国民を動員し、国民の財産を収用するとともに、対処する
 行政や自治体、公共機関などの責任や役割を明らかにした法律です。自治体について
 は、「武力攻撃事態への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する」としてい
 ます。

  武力攻撃事態とは、「武力攻撃を受けるおそれのある場合」も「武力攻撃が予想され
 る事態」も含むとされています。

  判断によっては、アジアでの軍事紛争が拡大するおそれのある場合も含まれることに
 なります。

  いわゆる周辺事態と同様な自体ともいえる概念です。日本が武力攻撃を受けることは、
 あの独裁政治を続けたソ連が崩壊する以前ですら、「万万万が一」にもありえないとい
 われた事態です。

  防衛庁長官も国会で、「日本が攻撃を受けることは想定できない」とまで言い切って
 きました。

  今回の関連法律は、地方自治体が実施することとなる「対処措置」には、自衛隊のた
 めのみならず、米軍が円滑・効果的に行動するために、物品・施設または役務の提供そ
 の他の措置をとることも含まれています。米軍支援をさらに進め、日本がアメリカのた
 めに本格的に戦争できる体制をつくるものといわざるをえません。

  地方自治体及び職員がその体制に組み込まれ、重大な影響を受けることは必至であり
 ます。

 第2の問題点は、

  自治体の自主性が否定されるということがいくつかあることであります。

  その一つは、首相による指示命令と執行です。

   武力攻撃事態法は、地方自治体の長に対して首相の指示権(即ち命令権)を認め、
  自治体が従わず実施できないときは、首相自らが実施できるとしています。

   緊急を要する事態のときは、直接執行できます。

   これは、地方自治の基本的な仕組みそのものを否定するもので、
  後程またふれます。

   旧自衛隊法は、自衛隊の出動に対して、自治体と「相互に緊密に連絡し及び協力す
  るもの」となっていましたし、周辺事態法においても、地方自治体に協力を求める関
  係にとどまっていたのです。

   今度は、強力な上下関係を地方自治体に強いるものであり、自治体本来の役割を否
  定するものといわざるをえません。

  その二つ目は、強まる自衛隊の関与・影響力であります。

   武力攻撃事態法は、自衛隊の武力行使・部隊等の展開等・自衛隊及び米軍に対する
  物品・施設・役務の提供指定などを自治体として実施するとしています。

   自衛隊が、地方自治体の組織や施設に関与し、あるいは影響を与える状況が出て
  きます。

  その三つ目は、地方自治体の「非協力」は許されないことです。

   改正自衛隊法では、道路・河川・海岸・公園などについて、管理権を有する自治体
  の長の許可手続きを省略してできることになっています。

   また、自治体に負わされる「責務」により、自治体の自主的判断が否定される事態
  も生じます。

  その四つ目は、武力攻撃事態法は、武力攻撃に対処するため、警報や住民避
  難の指示ばかりか、保健衛生の確保や社会秩序の維持・輸送・通信・船舶・航空機
  の航行・そして米軍の行動が円滑・効果的に行われるための措置に至るまで2年以内
  に法制を整備するとしています。そうなれば、地方自治体にとっても、軍事優先の
  仕組みが一層強化・拡大することになります。

 第3の問題点は、

  地方自治体が、武力攻撃事態法の「責務」を実施するために、自らが市民の権利を
 侵害する立場に立たされることになります。

  自衛隊法103条は、都道府県知事は(市町村長を通じて)「病院・診療所その他政令
 で定める施設を管理し、土地・家屋・もしくは物資を使用し、物資の生産・集荷・
 販売・保管・輸送等の業者に保管命令を出し、又は収用することができる。」また
 「医療従事者・土木建築工事・輸送業者等に自衛隊の指定した業務に従事させるこ
 とができるのです。

  知事の発する保管命令や、その実施のための立ち入りを拒否すれば、個人・法人
 問わず懲役又は罰金刑に処されるのであります。

  自治体が、戦争のための住民動員と土地・施設・物資の取り上げなどを住民に命令
 し、強制する立場に立つことになります。

 第4の問題点は、

  自治体の長の管理権限をも取り上げてしまうという点であります。

  自衛隊法では、自治体が管理している道路・海岸・河川・港湾・漁港・森林・公園
 などについて、知事や市町村長との事前協議や許可手続きを省略して使用したり、
 工事をしたりすることが出来る様にしたことです。

  病院開設・建築基準法や死体埋葬・火葬手続きも適用除外となります。管理者に
 対する通知一つで出来ることとなっているのです。

 第5の問題点は、

  自治体の財産や職員も当然、使用・収用・従事命令の対象だということです。

  有事法制の下では、自治体はその有する財産も職員も軍事優先で使用・動員さ
 れ、自治体や住民による本来の利用はできなくなります。

 第6の問題点は、

  憲法第92条「地方自治の本旨」、地方自治法第1条の2を明確に否定することです。

  長くなりましたが「有事法制」は、地方自治体も危険な状態におかれていることを
 申し上げ、お尋ねします。

   質問の第1、
    「有事法制」は米国の先制攻撃戦略発動の戦争でも適用されるものであり、
    明白な憲法違反の法律だと思いますが、市長のご認識はいかがでしょうか。

   質問の第2、
    「有事法制」は地方自治体と国民・市民の協力義務・動員を明記してい
    ますが、国からはどのような説明がなされていますか。

    また、その対応について、市長はどのようにされましたか。

    また、今後国から話があれば、どのようにされますか。

   質問の第3、
    「有事法制」が発動された時、市民への影響はどのようになりますか。

   質問の第4、
    市長の重点政策「安心・安全のまちづくり」の観点と照らし合わせたとき、
    到底両立しえないと思いますが、いかがですか。

   質問の第5、
    小泉首相は、ブッシュアメリカ大統領との会談で、大統領の求めに応じて
    戦争状態にあるイラクへの自衛隊派遣を約束しました。また国連憲章を
    無視した米英等によるイラク戦争を支持したばかりか、軍事占領統治への
    自衛隊派遣は、政府がアメリカの先制攻撃戦略にいかに深く組み込まれて
    いるかを示しています。

    「有事法制」同様「自衛隊派遣」新法案即ち「イラク復興支援特別措置
    法」案も、明確な憲法違反だと思いますが、市長のご認識はいかがですか。

   質問の第6、
    平和と安全を守るためにも、「有事法制」イラクへの「自衛隊派兵」
    法案に、はっきりと反対の意思表示をすべきと思いますがいかがですか。

   質問の第7、
    憲法の意思を明示し、平和的外交手段で国際紛争を解決するためにも
   「非核・平和都市宣言」をすべきと思います。

   本年2月定例会において渋谷明治議員が「非核都市宣言」を求めたところ、
      市長は「市民の総意で行うものであり、議会を始め市民の機運の状況を踏
  まえながら検討すべき課題」と答弁されました。今こそ市長のリーダー
  シップのもとで、決断されるべきものと考えます。ご所見をお伺いします。


第2の質問は、
 「バラ色」論の合併・政令指定都市について伺います。


 2月定例会では、山田修一議員は主として財政問題を中心に質問をしました。私は「バラ色」構想が何故「いま実行できないか」を中心にお伺いします。

 何故、国は市町村合併を推進しようとしているのか。

 総務省のホームページでは、「合併が求められる理由」として

 1、地方分権の推進
 2、高齢化への対応
 3、多様化する住民ニーズへの対応
 4、生活圏の広域化への対応
 5、効率性の向上・・の5点をあげている。

 もっともらしい理由に聞こえますが、腑に落ちない点もあります。

  第1に、合併の必要性を一般的に言っているが、何故必要なのかを言っていない。

  第2に、高齢化や多様化する住民ニーズ、広域化への対応は広域圏の自治体協力
          で解決する筈です。

  第3に、地方分権と言いながら、国が上からアメとムチで強制することは矛盾
          している。と私は思いますがいかがでしょうか。

  そもそも、現在の合併の流れは、自治体や住民の声として湧き起こってきたのではなく
 国と財界の強力な指導の下で国の方針となったのではありませんか。

  政令指定都市は「団体自治」の機能を大きくすることはあっても「住民自治」は無視
 又は軽視が実態ではありませんか。ここが問題だと思うのです。

  質問の第1、
  「バラ色」の政令指定都市論を唱えていますが、その政策を何故現市域・市政で実行
 できないのでありますか。以下具体的にご説明ください。

  その1、区役所への権限移譲で、より総合的なサービス提供が可能と言われ
       ますが、何故それが現地区事務所でできないのですか。

  その2、産業の振興・雇用の拡大・創出についてご説明ください。

  その3、中心市街地の活性化について。

  その4、分権と市民自治の充実についてご説明ください。

  私は、現在の法制度の下で、都市内分権そのものが幻想だと思いますがいかが
 ですか。

  その5、市民サービスの向上について。

  その6、「定住人口」・「交流人口」の増加についてご説明ください。


  質問の第2は、
  財源・権限の優位性を強調しますが、その保障はありますか。

   1、政府は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」の原案を示し、
      明日26日の諮問会議で決定、27日に閣議決定の予定です。いわゆる「三位一体
      の改革」で地方への歳出を大幅に削減する予定です。合併・政令指定都市へと
      進んでも、財源は保障されると言い切れますか。

   2、合併の期限を決めているにもかかわらず、2月定例会でも山田修一議員へ
      の答弁で財政シミュレーションは今後の研究としてきましたが、財政問題は制
      度調整やまちづくり建設計画を議論する大前提ではありませんか。お尋ねしま
      す。

   その1、建設計画にかかる件数・本数と事業費総額、および財源内訳について。

   その2、合併および政令指定都市移行に伴う行政計画にかかる事業費総額と財源
      内訳について。

   その3、事務事業の統一にかかる件数と事業費総額について。またその財源内訳に
       ついて。

  質問の第3は、

  区制(区割)について伺います。

   その1、合併前に、区制・区割を明確にし、市民の意見をきくべきではありま
        せんか。
        合併をした後で区割を示すのは、市民を欺くことになりませんか。

   その2、区制が分権につながる理由を明確に示してください。
        私は、区制になっても制度上の限界ははっきりしていると考えています。

  質問の第4、

  合併・政令指定都市になることによって発生するデメリットは何がありますか。率直・具体的にご答弁ください。

  質問の第5、

  篠田市長は、「情報公開全国一をめざす」を表明されてきました。また、市長選の結果は、合併推進派の2人の得票率が非常に高かった。合併推進は一定の理解をいただいている。と強調されてきましたが、投票日のNHK出口の調査では70%の人が「合併は慎重に」と訴え、願いは景気・雇用・福祉・医療の充実でした。

  「バラ色」の宣伝だけではなく、市民には建設計画・財政計画・行政計画も具体的に提案し、充分な説明を行うとともに、意見集約するためにも、住民投票も含めた全有権者規模の意向調査を実施するよう改めて求めます。


   第3の質問は、
 産業政策と雇用拡大について伺います。


 市町村合併を推し進める一方、市財政も深刻です。

 とりわけ、長引く不況の下で税収が落ち込んでいることは、いかに地域の自立的発展や活性化が低下しているかを表しています。

 本市でも大企業の製造所が相次いで撤退または倒産に追い込まれてきました。

 小泉内閣の「構造改革」路線は完全に行き詰まり、日本経済と国民のくらし破壊は深刻です。個人消費・設備投資・失業率・中小企業の倒産・経済成長率など、いずれも史上最悪の記録となっています。コメを輸入しながら減反を強化し、農産物の輸入自由化で農業経営も破壊しています。こういう時こそ、国の悪政に対抗する自治体、地域を守る自治体が求められています。

  質問の第1、

  日本共産党は、産業の基本は農業とものづくりとの位置付けから、一貫して製造業の実態調査と振興策を訴えてきました。

  昨年は、関係者の努力により「新潟市製造業緊急実態調査」が実施され、本年2月にはその報告書も出されました。お尋ねるします。

   その1、極めて深刻な状況が浮きぼりになった「実態調査報告書」について目を
        通された所感をおきかせください。

   市長は、政令指定都市を実現し、「すきま産業の開発」「交流人口の拡大」「コンベン
   ション都市」などで産業の発展・雇用の創出ができると話されております。一方、実態
   調査から新潟市の製造業が類似都市最悪の陥没という状況が明らかになりました。

   グローバル経済・産業空洞化の下で、地域産業政策の基本的規模をどこに置くべき
   かが重要です。

   製造業に力を入れ、そこが発展すれば、波及効果として原材料・エネルギー・流通
   産業へとつながって行き、雇用に結びついてくるのではないでしょうか。

   その2、落ち込んだ製造業の回復・建て直し策についてどうお考えでしょうか。

   その3、調査結果は、「製造・加工技術力」が強みと答えた事業書は56.2%で
        あり、事業所の弱みとしては、営業力32.8%・資金力24.7%・設備の老朽化
        23.1%などです。

  お尋ねします。強みを更に伸ばし、弱みを支援するためにも試験・研究を含めた技術支援・販売支援など最後まで相談にのれる中小企業振興センターの設置を提案しますが、いかがでしょうか。

  新潟産業創造機構は90人体制で全県対応であり、新潟市だけに目を向ける訳にはいかないでしょう。

  県央リサーチコアは、三条・燕のことを24時間考え支援しています。ぜひ新潟も検討していただきたい。

   その4、零細業者が極めて高率を占め資金繰りに難儀をしています。

  本市の支援制度を知らない事業所も多数にのぼります。利用しやすい資金支援制度に改善するよう求めます。

  質問の第2は、
  農業政策についてであります。

  本市も広大な農地を持ち、更に合併をめざす12市町村もその殆どは農地です。

  深刻な農業経営の下で毅然とした農業政策をもつことが求められています。

  小泉政権が、昨年12月3日決定した「コメ政策改革大綱」は、国民の主食であり、日本農業の支えでもあるコメの生産を、需要・価格両面で全面的に市場まかせにする方針を出しました。

  これは稲作だけでなく日本農業全体に深刻な打撃を与えます。政府は「わが国コメ経済は活力低下の悪循環に陥りかねない」から改革するといいます。減反拡大と生産者価格の大暴落で、稲作所得は年1兆円も減り、地域経済に大打撃を与えています。

  その主な原因は95年にWTO農業協定を受け入れコメの輸入・価格下支えも廃止したからです。

  国の責任としてきた「コメの需要と価格の安定」から手を引く、国産米政策のリストラです。

  政府による減反推進は2008年度で廃止・生産者責任にします。来年度から面積配分を数量配分にし、稲作経営安定策と転作助成金も廃止します。

  国民にできるだけ安くコメを供給することは必要です。しかし、まったく条件の違う輸入米との競争を含めて、生産経費や農家の労力を無視する価格の押し付けは、国内生産を破壊することになります。

  日本共産党は、農業を国の基幹産業に位置づけコメを基本に農業生産を多面的に発展させる方向に政策転換するよう求めています。

  強制減反に反対し、ゆとりある需要計画を確立、理不尽なミニマムアクセス米の廃止・米価の下支えの確立・水田の生産力を生かすため転作の条件整備を先行させるなどです。

  コメつぶし政策はやめ、食料自給率を向上させる政策を確立することが大事ではないでしょうか。お尋ねします。

   その1、農業を守るには、国に対して毅然とした立場が大切と思いますが、
        合併後の農業政策について具体的にお示しください。

   その2、農産物の輸入に規制を加えるよう全力を傾けていただきたいが、
        その決意をうかがいたい。

   その3、稲作経営安定対策および転作助成金廃止に敗退し、また政府に
        働きかけることについてどうお考えでしょうか。

  質問の第3、
  政治献金の見返りとしての規制緩和で大型店が野放し的に出店しています。

  商店と商店街の活性化のためにも、大規模小売店の出店に規制をかけるよう政府に働きかけることについて見解を求めます。


   第4の質問は、
 新潟交通鰍ノよる大規模なバス路線廃止への見解と対応についてお伺いします。


 自家用車の普及に伴い、1970年代以後全国的にバス利用の減少が続いてきました。

 95年度に廃止路線代替バスへの補助制度がなくなり、更に2001年度には補助対象路線が広域的・幹線的なものに整理・重点化されました。

 この制度変更に先立って改正されていた道路運送法のもとで2002年2月1日より、交通分野における規制緩和が需給調整規制の廃止という形で実施されました。

 これにより、バス事業への参入が免許制から許可制に、退出が許可制から届出制となり、路線の整理・統合が急激に進んできたといわれます。

 1998年6月9日運輸政策審議会総合部会の答申「需要調整規制廃止後の交通運輸政策基本的な方向について」では、ナショナルミニマムの確保の観点から、国が最低限の輸送サービスの保障に一定の責任を有すると指摘しています。

 また、地方自治体は、「住民にとって最低限の輸送サービスの保障の観点のほか、地域の振興・地域の一体化のための域内交通ネットワークの確保・医療・福祉・教育等の住民のニーズへの対応といった様々な観点から」一定の責任があることを認めています。

 一方、99年4月の運輸政策審議会自動車交通部会答申では、「乗合バス事業に関しては、地方公共団体がより主体的に関与することが適当」として、国の公共交通への責任を放棄しています。

 規制緩和・競争原理・市場原理の政策が国民のくらしに大打撃を与えているのです。

 本年1月29日、新潟交通鰍ヘ、規制緩和と引き替えに設置された新潟県生活交通確保対策審議会へ、24路線43系統の廃止を届け出ました。

  質問の第1、国の規制緩和策で、公共交通機関が届出のみで路線廃止となれば、住民が不利益を受けることについての見解はいかがですか。

  また国は、財源保障もせずに地方自治体に対応をまかせる責任と、自治体の行政責任の有無についての見解はいかがですか。

  質問の第2、

  交通利便の宣伝の下で、郊外型大規模開発を進めて、住民を移動させてところほど、路線廃止のあおりを受けていますが、結果として行政責任を感じることはありませんか。

  質問の第3、

  当時の運輸省、新潟運輸局は平成10年3月に、新潟市公共交通機関利用促進調査報告書を出しました。その検討状況と事業化計画の進捗状況はどうなっていますか。

  質問の第4、

  2001年度より本市は、基幹公共交通調査検討事業として「バス交通円滑化計画検討調査」に入り、2003年度は、市民の足としての重要な役割を担うバス交通について、今後のあり方や路線の維持確保策等を検討し、地域交通計画を策定することになっています。

  いままでの進捗状況はどうなっていますか。

  質問の第5、

  市民の社会参加の機会を保障するためにも

   1、通学・通勤の足確保策について。

   2、高齢者・障害者等の足確保策について、それぞれお聞きします。

   3、高齢者へのバス料金助成で利用拡大を図るお考えはありませんか。
     例えば、高齢者の入浴券助成と同じように、あるいは市内料金超を
     助成するなどはいかがですか。

   4、国と県へ新たな路線維持助成を求めるべきと思いますが、いかがですか。

   5、関係住民の意見聴取に努め、その声を反映させるための方策はどう
     なっていますか。

  質問の第6、
  バス路線維持について、市長は5月2日付けで新潟交通鰍ヨの要望書を出していますが、今後の事業者に対する積極的な働きかけの決意についてお伺いいたします。

 以上申し上げ、篠田市長のご答弁を求めて終わります。




日本共産党 新潟市議会議員団
〒951-8550 新潟市学校町通1−602−1 TEL/025-228-1000(内線3125) FAX/025-223-7748
E-mail/info@jcp-niigata-shigidan.com

日本共産党 新潟地区委員会
〒950-0086 新潟市花園2−3−10 TEL/025-247-1346 FAX/025-241-9963

Copyright (C)日本共産党 新潟市議会議員団 All RightsReserved