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通告に従い市長に質問させていただきます。
最初の質問は、1、介護保険・介護予防の総合的推進についてであります。
厚生労働省は、2004年1月に介護保険制度改革本部を省内に発足させました。来年度通常国会に向け、制度の抜本改革の論議を開始し、障害者支援費制度との統合、保険料徴収対象年齢を現行40歳から20歳への引き下げ、軽度の要介護者の介護保険制度からの除外など、重大な内容となっています。
介護保険制度が実施されて、わずか4年で国民負担を大幅に増やし、利用制限まで加える制度改革を行う必要があるのはなぜなのか。介護保険制度はおおむね順調などといえるのでしょうか。
全国的にみて、在宅サービスの利用状況では、利用限度額にたいする平均利用率はいっかんして40%程度に、介護が必要と認定された人も5人に1人以上、約70万人がサービスを利用していない、これは施設サービス利用者数に匹敵する人数だそうであります。
なかでも、低所得者の利用が低下していることは問題であります。内閣府の研究報告によっても、訪問介護サービスの利用者数は、全体でのびているのに、低所得者は介護保険制度の導入前と比べて、逆に10%もへっているのがあきらかになっているのであります。
政府は単に利用者がふえたことで「介護革命とよんでも良い状況」などと自画自賛していますが、先日もある、在宅介護支援センターの方から伺ったはなしでも、在宅で24時間のサービスをうけるには経費がかかりとても大変、家族介護に大きく支えられて成り立っているのが現実ですよということでありました。
政府は施設介護から在宅介護へといいますが、この間施設入所への希望は増える一方ではありませんか。
そこで、1)介護保険制度の現状にたいする市長の見解について
| ア、 |
介護保険制度は順調に運営されてきたといえるのか |
| イ、 |
されていないとするなら、どこに問題があると考えておられるのかお伺いいたします。 |
次は2)質・量とも介護サービス基盤の整備・充実をはかることについてであります。
在宅か施設かを選択できるようにするために、新潟市においても平成19年度までの各年度の整備目標が建てられ実施に向けている中、厚生労働省は特養ホーム建設費補助金の削減を求めてきました。
このことは、各都道府県・市がそれぞれの地域の実状に応じて各年次の整備計画を定めていることを考慮しないものであり、今後の整備計画に重大なおくれを生むこと、また、高齢者福祉施策の推進にも大きな影響を及ぼすものであります。
国に対してはひき続き、予算確保を求めてゆくのは当然でありますが、ア、市の実状にそって、単独事業でも特養ホームなどの増設を計画的にすすめ、地域生活を支える基盤整備をするべきと考え、お伺いします。
イ、 短期入所の緊急用ベッドを確保することであります。
今、短期入所のベッドが不足しているため、家族が急病などの事態に対応できない事例が増大しています。
本来在宅で暮らし、緊急時のみ利用できることができれば、在宅での生活が続けられるというものであり、その確保が急がれていますが、施設事業者は経営難からベッドを明けて置けない事情もあります。そこで、市が一定数のベッドを買い上げ、高齢者・家族の緊急事態に対処することがもとめられています。その必要性への認識を含めお伺いするものです。
次は、3)は高齢者が安心して在宅で暮らせる条件を整備することについてであります。
多くの高齢者が、介護が必要になっても住み慣れた自宅で過ごしたいとおもっています。しかし、介護疲れによる悲惨な事件が後を絶たない様に、高齢者の願いを実現する社会的条件はまだまだ整備がおくれているのが現実であります。
在宅で暮らせる条件が整備されれば、施設不足の解消にも役立ち、介護費用の節減にもつながるものです。
低所得者のサービス利用がへっているという政府の研究報告からも明らかなように、利用料負担をへらし、その分サービス量をふやすことは在宅ですごせるための欠かせない条件であります。
はじめのも述べましたが、在宅で24時介護を受けるには、利用者の負担も大きく、介護保険があったとしても家族介護に負うところが多いということ、また、そのために施設希望が増える要因になっているともいえます。
在宅サービスを一律3%にすれば、1割負担分では3倍のサービスが利用できることになり、在宅でくらすために大きな支援となります。そこで、
ア、在宅サービス利用料の免除・軽減の拡大を求めるものです。
先ほど、明戸議員の答弁で施設整備を市単独でやるお考えがなさそうでありますが、施設整備もしない、在宅利用にも配慮しないではまったく話しになりません。
イ、介護保険料第2段階で生活保護以下世帯に対し、市独自の減免をしているが、申請の際になぜ資産調査の同意書まで出させるのか。について伺います。
この制度は、介護保険料第2段階、市民税世帯非課税の方のうち、保険料を支払うことで、生活保護基準以下になる場合、申請により第1段階の保険料まで減額されるもので。
新潟市は減額申請をすると、資産調査まで義務づけ調査の同意書まで提出させていますが、もともと保険料は資産には関係なく所得により段階がきめられているものです。所得を証明するものが添付されていればよく、資産調査同意書まで求める必要があるのでしょうか。
同意書の提出をもとめることはやめるべきであります。
4)介護・福祉にたいする自治体の公的責任をとりもどすことについて
介護保険の導入とともに、市町村が公的責任を放棄し、介護サービスの提供から撤退して、介護の相談、訪問、助言をケアマネジャーに丸投げするという傾向が主流になっています。新潟市も同じであります。
私のところにも、ケアマジャーのみなさんから切実な声がよせられています。1人のケアマネジヤーの担当数は60件を超え、新規の受入れができない。また、ケアマネジャーが1人2人の事業所では、心身症で潰れていくなどで深刻な悩みをかかえているのです。こんなケアマネジャーさんたちの苦悩をどのようにうけとめられているのでしょうか。このことを改善するために
| ア、 |
市はみずから「居宅介護支援事業者」になり、「処遇困難」な高齢者に、直営のサービスを提供すること。そしてイ、ケアマネジャーの苦悩を理解し、介護職員を支える体制づくりを一刻も早く、真剣に検討されることが必要であることからお伺いします。 |
5)介護予防・生活支援事業の拡大充実について
| ア、 |
各課にまたがる高齢者施策を総合的に企画する体制をつくり、より効果的な実施をはかることについてであります。 |
介護予防は、病気予防と高齢になることで身体・精神・社会的機能の衰えをできるだけ遅らせることが目標とされており、介護予防・生活支援事業は、単に要介護状態にあっても、自立し充実した生活が送れるように支援する事業がふくまれています。そのほかにも、老人保健事業、市独自の取り組みや、住民がみずから組織し、参加する活動などがありますが、類似した事業や、同じ事業でも所管課が異なる事業となっています。これらを総合的に企画することにより、より効果的な事業が展開されるのではないかとおもいますがいかがでしょうか。
現在、新潟市では介護予防・生活支援事業について、平成14年度でみますと国の補助基準限度額の35,4%の活用率になっています。
現在行われている事業も、それぞれ、利用者のニ−ズに応えるものではありますが、その中で、新潟市が事業名としてあげているが予算ゼロの軽度生活支援事業であります。
この事業は、自立と判定された高齢者に軽易な日常生活上の在宅支援サービスを提供すること。提供するのはシルバー会員でヘルパーの資格を要せず、月1回1時間以内で、自己負担は1回80円というものであります。
委託先の新潟市シルバー人材センターへは1時間800円の委託料となっています。
現在、介護保険サービスを受けておられる方でも、ヘルパ−さんをお願いしなくとも、洗濯は機械だからできるが干す時に手を貸してほしい、買い物だけ,玄関前の雪のけとか、ゴミだしだけなど、ささやかな支援で充分自立して生活できる方も多いはずであります。わたくしは、軽度生活援助事業については、使える回数や時間などもふやして、高齢者の自立支援にとって価値のある事業だとおもいます。このことも含め、イ、介護予防・生活支援事業を国の補助基準限度額を活用し、高齢者のニーズにこたえていただきたいものであり、お伺いするものです。
愛知県高浜市は、「介護保険・介護予防総合条例」を制定し、この条例は介護保険の3原則として1)市内完結、2)在宅中心、3)質の高いサービスを上げ、介護予防の3原則として、1)健康保持、2)個々の取り組み支援、3)多様な主体の参画をうたっています。実際のサービスも国基準以上に引き上げ、「上乗せ」、「横だし」の事業を行っているということでありますが、高浜市ではすべての高齢者の要介護度を把握し、データーベース化しているばかりか、要支援・要介護高齢者一人一人についてのケアプランも作成し、すでに必要なサービスが確保できていること。「保険あって介護なし」という事態がおこらない。ニーズを完全につかみ、必要なサービス量がわかって給付額が性格に計算できるということであります。
その時々の国の無責任な施策に惑わされないためにも、イ、市はすべての高齢者の実態把握をすることが、今後の介護保険を含む高齢者施策とって重要なことではないでしょうか。お伺いします。
2番目の質問は、青年雇用問題についてであります。
小泉政権と政府与党は、大企業の横暴なリストラの支援に加え、昨年は雇用保険や労働法制を改悪しました。03年度の年間失業率は5,3%、失業者数は350万(年平均)となり、失業の長期化も進んでいます。くわえて適当な職がなく、求職活動をしていない潜在的失業者は約89万人(労働力調査03年7月から9月期)。毎年大量に学卒未就職が生まれ、青年のフリーター化が進行するなど、まさに戦後最悪の雇用情勢が続いています。
今年1月から施行された労基法は、有期雇用契約期間限度を1年から3年に改悪し、常用雇用から有期雇用への置き換えや、若年定年制復活への道を開き、サービス残業を合法化できる企画型裁量労働制を本社以外の全事業場に広げるという緩和がおこなわれました。同様に,今年4月に施行される職安法の改悪では、職業紹介を営利目的の民間企業にゆだねる方向を強化し、労働派遣法では派遣期間を1年から3年に延長し、制造業への労働者派遣の解禁と医療現場への派遣の一部解禁がおこなわれ、雇用の流動化と不安定化の道をすすめているのです。
04年度一般会計の厚生労働省の労働関係予算は、5301億円と、03年度比では455億円の大幅な減額です。
現在、私の身近でも若者は深刻な雇用状況におかれています。「働き口がない」深刻さはもちろん、「仕事についているが、早朝から深夜までの労働で、残業手当もカットされている。」「正職員にするという約束をさきのばしにされ、日給月給で、病気でも働き続けなければ暮らしてゆけない。」「販売業で、品物の買取をしなければならず、サラ金から借金をして大変な状況に追い込まれた」など、まさしく安上がり、使い捨ての労働環境にさらされているのであります。
社会の担い手となる若者が、職業を持てない、訓練も、経験の蓄積もできない雇用の実態は、自立してゆくことも妨げられ、人間としての成長も阻害されているのであります。
今回経済産業省、厚生労働省、文部科学省と内閣府が合同で計画した、若者・自立挑戦プランは、昨年内閣府発表の「国民生活白書」でフリーターの増加が焦点となり、国としても「放置すれば深刻な事態となる・・・」との認識のもとに、
1つには、実務型・教育連結型人材育成システム(日本版デュアルシステム)による学卒未就職者とフリーターへの職業能力の実践的訓練と、2つに「若年者のためのワンストップサービスセンター」(通称ジョブカフェ)の整備による基礎的講座、職業訓練計画、職業紹介など一括して相談にのる支援、の2つをおおきな柱にしていますが。
若者・自立挑戦プランの大半は、03年5月に日経連と経済同友会が連盟で発表した「若年者を中心とする雇用促進・人材育成に関する協同提言」をベースにした内容であります。「提言」でのべられている就職斡旋は、公設民営方式やワンストップサービスの民間人材業者への委託と成功報酬型委託制度を要求し、効果的な職業訓練として「企業ニーズを反映したカリキュラム」や「創業・起業活生化支援」は、今回のプランとほぼ同じ内容です。
政府のプランは、大企業の雇用責任にはまったくふれていないのが特徴で、若者雇用悪化の実態から出発した施策とは到底いえません。
「若年失業やフリーター増大の流れを大きく転換する」というも目標を掲げながら、就職機会創出の明確な目標すらありません。
そこで、雇用目標のない経済産業省・厚生労働省・文部化学省・内閣府合同の若者自立挑戦プランにたいする市長の見解についてお伺いします。
「フリーター」の7割の若者が正職員としての就職を望んでいるということですが、一旦「フリーター」になると、企業の採用も厳しくなり、なかなか脱出できないといいます。派遣やパート・アルバイトで働いている会社での正社員として就職を希望する若者の採用を広げてゆく必要があるのではないでしょうか。
そこで、2)若者が新潟市の住み続けられるためにも、常用雇用に結びつける支援にむけて、市独自に職業訓練にたいする支援を強めて戴きたいとおもいます。
次に3)コミュニティビジネスの雇用創出についてお伺います。
コミュニティビジネスとは、地域の人々が、地域に眠っている資源たとえば、労働力、原材料。技術力などを活用して行う小規模ビジネスで、利益の追求に加え地域課題の解決を目指すものであり、
実施することでの効果は、
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個人の働き甲斐や生き甲斐などの自己実現の追求 |
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行政では対応できない多様なサービスや企業では採算の合わない種類のサービスの提供を通しての、地域コミュニティの再生 |
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女性・高齢者などのまだ充分に活躍の場が提供されていない層の社会参画の拡大や、就業・雇用の場の提供 |
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地域における新たな創業の機会を提供。また、創業・ベンチャービジネスへの開業のための苗床としての可能性などがあるとされています。 |
仙台市ではコミュニティビジネス事業化助成制度をつくり、取り組みがはじめられているようでありますが、青年雇用創出にとってのコミュニティビジネスを市長はどのようにお考えでしょうかお伺いします。
3、は国民健康保険加入者への、保険証の取り上げをやめることについて
長引く不況の中で,失業やリストラ、又、廃業の中で払いたくとも払えない高すぎる国民健康保険料。仕事を失った上、保険証まで無残に取り上げられるのか。「こどもにはせつないおもいはさせたくない」この親のさけび声も市には届かないのでしょうか。おたずねします。1)市独自に国も自治体がきめることとしている、「特別な事情」の基準を設け、住民の実状に応じて、資格証の発行を抑制する。
また、せめて、2)は、未就学・就学児童がいる世帯への「資格証」発行をまづ中止するの2点であります。
国は加入者への罰則としての短期証・資格証発行と、自治体への発行しないことへのペナルテイを設け、保険料収納割合に対しては、普通交付税の減額を、短期証・資格証の交付状況について経営姿勢状況調査表を求め、特別調整交付金に査定を加えているのも現実であります。
住民の福祉の向上と国のペナルテイのはざまにあって、自治体はどうするのか。地方自治体の真価がとわれているのであります。
「小さくても輝く自治体を」めざしている、長野県栄村の高橋村長は、みずからの「田舎村長人生記」の中で、こんなことを述べられています。
「私たちは、法律というものを、自分で解釈してゆくという気風がかけているとおもいます。法律の背後には精神がある。精神とは何かというと、正義である。何が正義かということを、全部上の役人に解釈され、従っているのが実態です。という一文がありました。
私はこれを読んで、まさしくそうだなとおもいました。
新潟市の法の解釈、正義はどこにあるのか。2点についてご答弁をお聞かせください。
次に4、は住基ネットの安全対策について伺います。
住民基本台帳ネットワークシステムの安全性の確保についての質問です。新聞報道されたように、長野県で、住基ネットにかかわる実験がされました。外部からの侵入が可能なことが判明しました。外部からの侵入が行われれば、各自治体が管理している個人情報が漏れたり、改ざんできてしまうことを、今回の実験は示しています。新潟市でも長野県での取り組みを参考に、専門家による調査チームをつくり、住基ネットの安全性の調査を行い、その結果を公表すべきです。少なくとも、安全性が確認されるまでは住基ネットの運用を凍結すべきではないでしょうか。また、杉並区では、住基プライバシー条例の制定、杉並区における運用を監視する第三者機関の設置や、全国の自治体に向けて住基ネット監視第三者機関の設置を呼びかけるなど住民のプライバシー保護・的確な運用に努めています。こうした先進自治体の対応については、市長はどのように考えているのでしょうか。それぞれお答えください。
最後の質問は5、曽野木団地市営住宅の「ハト公害」について伺います。
曽野木団地に「ハト」がすみついて、その被害に入居しているみなさんは随分長い間悩んでいます。鳥インフルエンザなどの心配が加わり、その対策がもとめられています。
私のところに戴いた苦情を紹介したいとおもいます。
「団地に住んで23年に余りになります。布団をほしてもハトのフンでまくらなど捨てたこともあります。
この4年間で外に布団を干したのは6回だけです。洗濯物もフンがついていてやり直しが多いです。
毎年タマゴのカラがベランダにおちています。臭いもきついです。
ハトが来るたび窓をたたいて、おっぱらったり、ベランダの物置きの下に入らない様シートをつけたり、自宅でハトに対する日々の行動は、とても大変です。上のベランダでハトが鳴いているとき、音をだしておどしたりしているのですが、今では当たり前のように住みついています。
窓やアルミ戸にもフンがついています。ノイローゼになりそうです。どうにかしてください。もう何年もこの状態なんです。このようなものです。「ハト公害」については以前から対策を求めていますし、市もこの間も現地での状況を確認し、調査もされてこられたわけでありますが1)「ハト公害」への対策で効果があったものは何か。伺います。
「ご近所の底力」でも取り上げられておりましたが、調査や対策には一定の時間も必要でしょう、住民のみなさんからの聞き取りや、市の取り組み情報も知らせてゆくなどが大切です。苦情の中では、市に言っても何もしてくれないと言う思いも共通しているからです。まづ2)住民から被害の実態調査をし、緊急に対策をとっていただきたいとおもいます。取り組みについての決意をお伺いし、質問をおわります。
| 国保再質問 |
| 国民の36% 4、600万人加入 |
| 保険料(税)が払えない世帯 412万世帯(厚生労働省調査) |
| 97年比 100万世帯増 |
| 国保証のない世帯 |
| 資格証 22万5、000世帯超 短期証 78万世帯 (02、6月現在) |
| 1政令市まるまる短期証 |
| 資格証世帯の家族構成・所得状況の事例をみて |
A・B例紹介
このような状況では生活できないのではないのか
それでも「悪質な滞納者」なのか |
| 答弁 |
「相談いただければ」
相談しても、何がしか支払わない限り「資格証」ではないのか |
| 答弁 |
「相互扶助の制度として運営。。。。」
保険料さえ払ってもらえば、あとはどうなっても関係ないということか |
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