通告にもとづいて市長に質問いたします。
最初に非核平和都市宣言についてうかがいます。
本題は議会でも再三取り上げられておりますが、近年核兵器をめぐる情勢は一層緊迫しており、非核の意思を示すことがつよく求められております。
北朝鮮の核開発問題や、アメリカのブッシュ政権の「先制攻撃を辞さない。核使用も辞さない」という核戦略を打ちたて、新たな小型核兵器開発の予算化をすすめています。
このような情勢のもとで今大切なことは、「日本海を平和の海に」と選挙公約し当選した市長として、ただちに「非核平和都市宣言」をおこない、平和擁護をつよくアピールことであります。
このことは、日本海と北東アジア地域の平和と安全に大きな力となるのであります。
今年開かれた広島と長崎の「平和記念式典」で両市長は核兵器の廃絶を全世界に呼びかけました。
新潟大学教職員の有志111名と職員が連名で8月3日、市長に「非核平和都市宣言の制定を求める要望書」を提出しております。
市長は8月6日市役所前で原爆犠牲者を追悼する平和祈念の集いで「合併後の新・新潟市は非核平和都市宣言を目指したい」と述べられております。
吸収される新津市と白根市は非核平和都市宣言をおこなっております。吸収されることでこれがなくなります。新津・白根両市民の願意を生かすには、合併前に新潟市が非核平和都市宣言をおこなうことです。
我が新潟市も豊栄市も非核を議会決定しておりますので、非核平和都市宣言をおこなうなんの障害もありません。市長は年度内に非核平和都市宣言をおこなうべきです。ご所見を求めます。
質問の第二は、官製談合の徹底した真相究明と再発防止、地元建設事業対策についてであります。
談合問題は、かねてより日本共産党議員団が指摘してきたように、市場の健全な競争を阻害する行為であり、独占禁止法が禁じている「不当な取引制限」にあたるものです。また刑法96条の3「談合罪」の適用対象であり、何よりも市民の血税を食い物にする最悪の行為であります。
その立場から、いま問題となっている新潟市発注工事をめぐる官製談合問題について、市長の認識をうかがいます。
今回、公正取引委員会が排除勧告の対象としたのは、99年4月から2003年9月までに新潟市が発注した工事であります。この時期に市が発注した1千万円以上の工事に関する資料を、契約課が総務常任委員会に提出しました。この資料を分析したところ、2003年10月の公正取引委員会の立ち入り調査以前の時期は、落札率の平均が土木工事で98.2%、建築工事で97.7%であったものが、立ち入り調査を受けた翌月から一気に下落し、土木工事の平均落札率は82.4%となりました。
さらに、公正委による立ち入り調査前の落札率の分布を見ますと、土木工事では落札率95%以上が1417件中1338件、94.4%を占め、建築工事では240件中206件、85.8%を占めていました。全国市民オンブズマンは、落札率95%以上は「談合の疑いあり」とし、その比率を「談合疑惑度」と名付け、全国の状況を公表しています。
新潟市の状況は、市民オンブズマンの基準からいっても、また公取委の立ち入り調査前後の不自然な落札率の動向からいっても、談合が横行していたことは明らかではありませんか。また、立ち入り調査以前の時期には、予定価格と落札価格が一致した工事が土木で4件、建築で1件ありました。これは、秘密とされていた予定価格が漏れていない限り不可能なことです。この時期発注されていた工事の大半が、落札率95%以上だったことをみれば、市職員による予定価格の教示が、広範におこなわれていたおそれがあります。
官製談合の根絶と再発防止の抜本策を図るには、まずその存在を認め、徹底調査することが必要であります。市長は官製談合が存在していたとお認めになるのか、明確なご答弁をお願いします。
次に、談合問題に関して、長谷川市政時代に当時の幹部がおこなった答弁について、市長のご認識をおうかがいします。
99年4月から03年9月までの4年半のうち、3年半は長谷川市政です。日本共産党は、かねてより異常に高い落札率の実態を指摘し、談合を根絶するため、入札制度を改善することを求めてきました。ところが当時の長谷川市政は、談合の存在をいっさい認めてこなかったのであります。その典型的な答弁が、99年12月議会での鈴木克夫議員に対する答弁であります。紹介いたしますと・・・
「予定価格に対する入札価格の差が小さいということでございますが、本市の建設工事の設計につきましては、国、県の工事積算基準及び資材単価に準拠しておりまして、その大部分は既に公表されておりまして、だれでもが購入できるものでもありますので、個々の業者の積算能力が非常に向上しているということを考えてみますと、私どもとしては入札価格については正等な競争性が発揮されたものと考えております」
・・というものです。これは、当時財政部長だった、宮崎企画財政局長の答弁です。当時の企画財政部長は、加藤助役であります。排除勧告と改善要請が出されたことで、我が党の指摘の真実性が、公正取引委員会によって裏付けられました。異常に高い落札率を当然視し、「談合はない」としてきた認識が問われるのではありませんか。
また、市長は真相究明の決意を繰り返し述べておられますが、私ども議員団が7月29日に加藤助役に緊急申入れをした際、助役は「これ以上の解明は難しい」「一番の問題は業者の姿勢」と答えておられました。市長の決意とは随分落差があるではありませんか。
99年4月から03年9月といえば、「財政改革」の最中です。市が談合に関する認識を改め、入札改革をおこなっていれば、約180億円が節約できたことになり、市民サービスの切り捨てなど必要なかったことになります。
市長、本気で「改革」をやろうというのであれば、談合を黙認してきた長谷川市長と決別することこそが必要ではありませんか。市長のご見解を求めます。
次に、官民の癒着と談合根絶に向けた市長の決意をうかがいます。
公取委に摘発された談合事件は枚挙のいとまがないほどあるのに、なぜ談合はなくならないのか。「やりやすく、ばれにくく、やった方が得するから」であります。談合がなくならない理由の一つに、罰則の甘さとともに、損害賠償請求に対する行政の消極的な姿勢も指摘されています。
談合を根絶するためには、「やったら損する」と罰則を強化する以外にありません。排除勧告を応諾した業者には、直ちに損害賠償請求をおこなうことが必要ではありませんか。また、応諾しなかった業者には、第1回審決まで大型事業の発注をおこなわないなど、「ゴネ得」を許さないこと。第1回審決が出た時点で、不法行為の実態は明らかになるのであり、市の主体的判断で直ちに損害賠償請求をおこなうべきであります。
さらに、公正取引委員会は課徴金を現行(6%)の二倍程度に引き上げ、重大な事件は刑事告発するなど、独占禁止法の罰則強化を検討していますが、当事者として二度と談合事件を繰り返さない決意を内外に示し、市民の信頼を取り戻すためにも、談合根絶の抜本的対策として、独占禁止法の罰則強化を政府および国会、各政党に申入れることを提案します。市長のご見解を求めます。
次に、再発防止と地元建設業者対策に関する提案についてであります。
第一は、罰則付きの天下り禁止条例の制定であります。
私どもの調査によれば、94から04年までの11年間で、市職員の建設業関連への天下りは74人に上っていることがわかりました。市建設部門のトップである都市整備局長は、いわゆる建設業界の「御三家」へ、その他の幹部職員も設計コンサルタントや業界団体に多数天下りし、なかには、4社を渡り歩いているものまであります。天下りは水道局OBにまで及び、市発注工事をチェックするはずの工事検査管理室の幹部職員も7人が天下っています。
天下りを受け入れた業者は全体の2~3割にすぎないのに、受注した契約額は50~60%を占め、排除勧告を応諾したと思われる業者には、ひとりも天下ってはおりません。
こんな実態を市民が容認するでしょうか。「人生の面倒をみるという形の“賄賂”(「日報」7月29日付)とも指摘される天下りは、官民の癒着、一部業者による市発注工事の独占の実態から、その有害性は明らかであり、条例で禁止し違反者にたいする厳格な処罰規定を設けるべきです。ご答弁願います。
第二に、市職員の良心とモラルに依拠し、内部からの意識改革を促すため、内部告発制度を確立すること。
第三は、条件付き一般競争入札を入札制度の原則に据えることです。現在の氏名委員会は、登録業者の指名の過程が官民癒着の温床になりかねないこと。自治体がおこなう契約は一般競争入札が原則であり、地元業者育成の観点から参加要件を付することが必要です。
第四は、談合業者に対する違約金の引き上げなど、市独自の罰則を強化すること。
第五は、低入札価格調査制度を導入することです。発注者である市の責任は、ダンピングを防ぐだけでなく、下請け業者やそこに働く労働者を保護する観点も必要です。できるだけ詳細な資料を提出させることで下請け業者への発注価格をチェックし、外部の専門家も入れた調査委員会をつくり、事業中、事業後も必要に応じて調査する制度導入を提案します。
第六に、分離分割発注の強化などで、地元優先発注をいっそうすすめることです。競争性のみに着目し、入札制度を変えていけば、地元業者が淘汰され、スーパーゼネコンしか残らなくなってしまいます。これでは、市民の税金が中央に吸い上げられるだけになってしまい、本市の産業の発展もありません。
以上、六点について提案しましたが、官製談合問題の解明はようやく緒についたばかりであり、真相解明と再発防止にむけ行政と議会がお互いに力をつくすことこそ、市民の願いであると思います。日本共産党議員団は、今後も全力をつくす決意を述べ、市長の答弁を求めるものであります。
質問の第三は、「公の施設」と指定管理者制度についてであります。
最初に、「公の施設」が持つ積極的な意義に関する市長の認識をうかがいます。
地方自治体が行う事務について、自治法第2条3項で詳細に例示されており、その中で地域住民が日常生活を営むうえで欠くことのできない多くの施設の設置、管理、使用が規定されています。
このような地方自治法の基本的原則をふまえて、1963年の自治法改正で、「公の施設」とは(住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設)と規定されました。
住民の日常生活に欠くことのできない施設が増大し、住民の「公の施設」に対する依存度合いが高まってくるという社会経済的背景の下で利用関係者に着目して構成された概念が公の施設であります。
地方自治法制度に公の施設概念ができた背景には、1950年代から60年代にかけて、資本と労働力の都市への過度な集中がすすみその結果、地域住民の生活環境に重大な変化をもたらしたこと基本的な原因があります。
都市と農村では「過密」「過疎」現象がするどく表れ、特に都市部では住宅・学校・保育所・道路などの公共的施設の不足が生じました。
これらの公の施設は、住民の個人的消費手段とは別の社会的共同消費手段として、国と地方自治体にそれらの増設が求められてきました。
増設された公共施設を住民が憲法第14条を基本とした平等・無差別利用の原則によって使用できる法的整備が必要となったものです。
したがって公の施設の規定は単なる施設利用という範囲にとどまらず、住民自治の原則としての自由と平等という見地を施設を通じて明確にしたものとして、重要な意義を持っています。
公の施設は、大多数の労働者には、労働力再生産の条件を改善するためにも大きい役割を持つものです。公の施設の住民による利用は、地域住民の民主主義を保障する条件整備という重要な意味をもっているのであります。
以上簡単に「公の施設」の概念とその意義について述べたところです。
これらの諸点について市長のご見解をうかがいます。
次は施設利用についてうかがいます。
自治法第244条で、公の施設を「住民の福祉を増進する」目的をもってその利用に供するための施設と定めています。
したがって、施設の内容・管理については住民の利用とその効果が十分に機能するため利用者の意向が反映できる手続き・方法がとられる事が必要となります。
また、施設利用の平等・無差別の原則として「普通地方公共団体は、正等な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないこと。不当な差別的取扱いをしてはならないこととして、第244条の第2項と3項で定めています。この定めは、施設者はいつも公の施設を住民に「利用してもらう」ということが基本であるということであります。この認識を市長はお持ちでしょうか。
次は、不当な利用拒否についてうかがいます。
近年、自民党政府を中心とする反共・反民主主義方針が地方自治体レベルに波及し、我が国の民主主義の真価が問われています。このようなときにあって、各種の民主団体による公の施設の利用をめぐって、その利用拒否とその法律的破綻を示す多くの事例がおきています。
典型的な例として、全日本教職員組合協議会が1990年3月1日から4日間、全国教育研究集会を京都で開催するため、その主会場として、京都教職員組合が事前に予約していた京都府立勤労会館を、京都府当局が使用拒否した事件をあげてみたいと思います。
同研究集会の主催者の京教組から勤労会館に使用申請が出され会館側はそれを受理、いったん許可しましたが、右翼団体の妨害活動による混乱などを理由に施設利用を取り消しました。
これに対して、京教組は京都地裁に使用許可取消しの停止を求める仮処分申請をしました。同地裁は、会館側の許可取消しは「正当な理由」がなく違法として処分の効力を停止する決定を下しました。
京都地裁の決定内容は、「表現の自由の一つである自由は、憲法の民主主義の根幹をなし、民主主義を支える基礎で、言論・集会を保障する義務がある」として、「違法な妨害行為などを理由として、集会や言論を制限するとは、間接的にせよ制限を行う途を拓くことになり、憲法の保障する集会・言論の自由の趣旨に反する」と指摘しました。
そして判決は、すすんでこれらの集会に対する妨害に対して「国または地方公共団体が反対勢力による違法な実力行使を規制し、治安を維持し、集会・言論が平穏理に行われるようにすることが、集会・言論が保障された民主制社会の治安を維持すべき国又は地方公共団体の責務である」とのべています。この地裁の決定を不服とした京都府当局は、大阪高裁に対して即時抗告しましたが、高裁は棄却しました。岡山県の会館使用取消しも裁判所の判決は、使用許可取消しは無効とされ不当な利用拒否は認めませんでした。
公の施設は、これほど大きな意義を持つもので、不当な利用拒否は許されないという事実を御承知でしょうか。
次に指定管理者制度についてうかがいます。
昨年の地方自治法の改正により、公の施設の管理に関し、管理委託から指定管理者制度になり、「委託」を「代行」に変え、これまで地方公共団体の管理権限をもとに受託者が行ってきたものを、指定管理者が代行できることになります。
地方自治体の長の権限だった「使用許可」なども指定管理者が代行できるようにしました。これは、管理主体をこれまで公共団体・公共的団体:公共団体の出資法人に限っていたものを株式会社等に民間営利事業者までに拡大するものであります。
この制度は、(総務省通知03.7.17日付け 自治行政局長)で「事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること」と明記され、経費節減と効率性が重点におかれています。
しかも、「公の施設」の管理・運営を、利潤の追求を目的とする株式会社に委ねることは、「住民の福祉の増進をはかる」という「公の施設」の設置の目的に沿った住民の諸権利の保障・(例えば生存権や学習権・情報公開・平等利用・プライバシー保護など)で、自治体の責任の後退につながる恐れもあること、また「公の施設」の利用料は、設置の趣旨からして、低廉あるいは無料であることが前提です。
この制度では、設置者である自治体の承認の範囲内で指定管理者が利用料を決めることができ、そこには「経営努力」「成功報酬」という名による利潤の確保も想定されます。職員の非常勤・パート化・低賃金化によるサービスの質や継続性・安定性・専門性の低下のおそれも指摘されています。
「公の施設」の運用についても、利用者・住民参加などは確立されておりません。監査についても、出納等の事務は対象になります。また、個人情報の保護についても制度上の義務付けはなく自治体まかせです。独自に条例化し、指定管理者との協定で明文化していくことが必要です。
指定管理者には、毎年終了后に事業報告書の提出が義務付けられていますが、議会への報告義務はありません。
以上みてきた指定管理者制度の導入は、行政責任を後退させ、ひいては住民自治の後退や市民に不利益をもたらすおそれがあるのではありませんか。これらの問題点と認識および対応についてお示しください。
指定管理者制度導入に向けた市の検討状況についてうかがいます。
その1は、現在の新潟市の状況を各部局別にお示しください。
その2は、合併対象となっている市町村の状況についてお示しください。
最後に「公の施設」の役割をいっそう充実させることが必要ではないか、指定管理者制度を本市は積極的に活用するとの立場ですが、指定管理者制度のもとで、住民参加および住民自治の向上をどのようにすすめるのかについて、市長のご所見をうかがいまして私の質問を終わります。
|