私は、9月定例会において通告にしたがい市長に質問させていただきます。
最初の質問は、1、地域農業支援と地産地消の取り組みについてであります。
はじめに、先の台風により、多大な被害に合われた皆さんに、こころからお見舞いをもうしあげます。
私も、米,梨など台風16号の被害状況をおききするために被害農家、農協、農協共済組合を尋ねてお話をうかがってきました。
梨畑を案内していただくと、収穫直前の20世紀がたくさん落下していました。例年に比べると3割の被害であり、おおいところでは5割にも被害がおよんでいるとききました。梨の落下だけではなくビニールハウスの破損などもあり、私の予想を越える費が状況でした。
異常で頻発する自然災害から農作物被害を最小限に食い止めることは喫緊の課題」です。大分県では風災害に強い果樹棚の工夫などが行政も一緒になって支援がおこなわれているところであります。
そこで、1)台風被害にたいする生産者への対策についてうかがいます。
| ア、 |
台風の被害状況と被害額について |
| イ、 |
農業共済金で被害額は補填されるのか、また、市の支援策はあるのか |
| ウ、 |
梨農家への被害にたいする支援策、また、リンゴなどは、ジュースにする活用方法等がありますが、被害を受けた梨を他に利用できる技術支援はないのかお伺いします。 |
米への被害もあり、農家では収穫量の減少や等級の引き下げによる収入減が心配されています。さらに、2)として、農協が生産者に支払う今年度新米の仮受金が、60kg1万6千円ということであります。この値段で農家が再生産できるのか。又、3)米の価格支援策が必要とかんがえないのか伺います。
4)は地元農産物の供給拡大について、
ア) 供給拡大の具体的な取り組みとその成果についてうかがいます。
スーパーなどの野菜コーナで、生産者が写真入りで紹介されている物を多くみかけるようになりました。知ってる方の名前や顔がみつかると毎日頑張っている姿がうかんできます。
加えて、朝の振り売り、産直、朝市での販売と安全で安心そして新鮮な農産物を求める消費者の声に応えるように、地産地消に取り組む農家が増えてゆくことはうれしいことであります。
地元農産物の供給拡大について、は先にのべたように、移動販売や直売所などいろいろな方法でおこなわれてきておりますが、この間の取り組みとその成果をうかがうものです。
5)は学校給食への地場農産物使用についての取り組みについてであります。
9月15日、NHKの「生活ホットモーニング」高崎市の学校給食が紹介されていました。
高崎市では市内53の小中学校、幼稚園、養護学校すべてにかならず1人栄養士がいる体制であり、8年前から高崎産の野菜を使う方針で現在51の学校で地場産の野菜をつかっているそうです。
平成14年度の農家に委託している農産物についての利用状況は、玉葱(78,572・6キロ)、じゃがいも(60、042.7キロ)、キャベツ(58,718.1キロ)、にんじん、(54,038・9キロ)など23品目使用されています。
新鮮な野菜をつかったメニューは、こどもたちに人気。6年前から学校にトマトを納めている農家では、こどもたちの「おいしい」という反応がたのしみだということです。
また、野菜を届けているが学校の子供たちの見学も引き受け、トマトの育ちや栽培の苦労などをはなします。
栄養士さんたちは、農家を尋ねたの品種の栽培や品目をふやす努力を、又、加工食品作りにまでとりくみ高崎産の大豆を使った醤油を開発、トマト、玉葱を使ったソースにチャレンジしているということです。
新潟県でも、平成13年度から地域における豊かな食文化、消費者の安全志向をふまえ「にいがた21地産地消運動」を推進する中で、食の教育、学校給食の一層の充実がもとめられており、学校給食への地場産農林水産物の供給拡大について、重点事項の一つとしてとりくんでいるとしています。
又、JAによる食育の取り組みでは、学校田を設置し、田植え、稲刈りの実地指導と収穫祭での生徒と消費者の交流。野菜作りの指導と生産者の協力をえての収穫体験と収穫祭。1JAでは大豆栽培から加工品づくりまで指導し、16年度は味噌つくりに取り組むということです。
学校給食への地場農産物の米を含む供給取り組みでは、27JA,供給先市町村数は全市町村58,1%の57市町村の小・中学校に供給している。(但し、57市町村の全小・中学校が供給対象となっていない)
学校数は、小学校で309校、中学校では144校に供給しているとのことであります。これは15年度のものでありますが、ちなみに新潟市ではJAから供給されているという数値はだされてこなかったということであります。
そこで、ア、JAからの平成15年度の学校給食への供給高は(地場産米、野菜類、加工品合計)5億6百万円になっていることを承知しておられるのかうかがいます。
新潟市における学校給食への地場産使用については野菜・果物・きのこの合計で、平成13年度が県内産で26%。市内産で8・6%。平成14年度では県内産で26%
市内産で9・1%。平成15年度で県内産25・7%,市内産9・1%となっています。
イ)として、平成13、14、15年度の学校給食での地場農産物の使用率にはほとんど変化がみられないが、この間促進するための協議はすすめられてきたのかうかがいます。
つぎに6)学校給食への地場農産物の利用促進のためについてうかがいます。
地場産給食発展の課題として、ジャガイモや玉葱など学校給食での使用量が多い農産物は、季節により地場産の調達が難しいことや、限られた給食費の中で食材の調達を行わなければならないことから他県産の使用量が多く、また、生産者と学校との安定した流通経路の確立などの課題は承知していますが、現実には取り組みがされているところがあるわけですから、いつまでもこの課題がクリアできない理由にはならないと思います。そして、平成15年におこなわれた下越地域学校給食シンポジウムアンケート結果によれば、地場産を活用した学校給食について、おおいにやるべき、できればとりくんだほうが良いとの意見が、学校関係者、生産者、消費者、農協関係者等々で97%であります。
そこで、これから推進してゆくためにア、推進するための組織づくりをし、市はコーデネイター役をはたしてはどうか。イ、安定供給できる品目から取り組みをはじめられないのか。ウ、モデル校を設定してとりくんではどうかを提案し、お伺いします。
次に2、高齢者施策の拡充と介護保険見直しにたいするいくつかの提言についてであります。
介護保険制度は介護サービスを受けようという意志にもとづき、申請し認定をうけられた人だけが、サービス提供事業者と契約して、サービスを受けられる制度であります。
介護保険制度を理解できないでいる方、うけたくとも利用料負担ができなくて申請しない方、痴呆により介護の必要性を自覚できない方など、自らが申請行為をとれない高齢者の皆さんは、介護保険制度から、まさしく疎外されている状況があるということであります。
事業者がサービスの提供依頼を受けて訪問すると、身体が不自由な夫はサービスを受けているが、介護をしている妻は、痴呆があり、家事もほとんど満足にできず、風呂も沸かせないでいる状況で、妻は介護保険を利用していないので食事も風呂も満足に満たせない。このような老老世帯もあるのです。
このような事例があっても、民間の事業者では、支援を必要としている高齢者を訪問指導することはできません。その役割を担うのが行政ではないのでしょうか。
地域保健福祉センターの担う事業として(1)健康相談、健康教育、栄養指導、健康診査、訪問指導及び機能訓練に関すること。(2)保健サービス及び福祉サービスの相談及び受け付けに関すること。(3)市民の保健及び福祉活動のための利用に共すること。となっていまが、訪問指導事業の流れと対象者をみますと、問題がないかぎり訪問はしない流れになっていて、日常的に高齢者の実態把握ができ、他の所管課と常時対応できる人員配置や体制にはなっていないのではないでしょうか。
そこでお伺いします。1)支援を必要としている高齢者の実態把握を地域保健福祉センターではどのように把握しているのか。また、2)地域ごとに実態把握をし、必要な対策をとるべきではなでしょうか伺います。
「元気で長生き」したい。介護保険の世話になりたくないといというのが、みんなのねがいであります。そこで、3)生涯を人間らしく、生き甲斐をもって過ごせるために病気・介護予防事業の重点な対策をとして
国の社会保障審議会介護保険部会の見直に関する意見のなかにも、今後、総合的な介護予防システムの確立が必要であるとし、これまで行われてきた事業の見直し拡充をめざすものとかんがえられます。そこで
ア、 老人憩いの家を利用した保健予防事業を広げてはどうか。
イ、 介護予防・地域支えあい事業の拡大と充実を、
又、すでに他都市では積極的に取り組みがはじめられ、わたくしも今日まで2回にわたり質問をしてきました。
ウ、 介護予防と介護の軽減をはかる、筋力トレーニング事業の実施を
エ、 高齢者が身近で筋力トレーニングが受けられるよう、民家事業者への作業療法士の雇用、機器導入など助成を行ってはどうか。うかがいます。
4)は介護保険制度について、国の見直しにあたって論議されていることへの認識と求めるべき対策についてであります。
介護保険制度が実施されて4年間、介護疲れからの心中事件。高齢者への虐待など、介護に潜む深刻な問題が次々とあきらかにされました。
措置制度から契約による介護保険制度になったことにより、事業は民間丸投げの状態になりました。
私たち共産党議員団は、行政が直接介護保険事業の事業者にならない事態を危惧し、市が介護保険条例をつくるにあたり、国の介護保険条例準則は、第1章「市がおこなう介護保険」、第2章「介護認定審査会」、第3章「保険給付」、第4章「保険福祉事業」、第5章「保険料」、第6章「罰則」及び附則から成り立ち、その内容は、保険料を中心に構成された条例準則であり、高齢者の人権尊重、権利擁護、生活の質の保障、提供事業者への忌避の禁止および情報公開、苦情処理等の課題は一切記載されていない。これでは、介護保険料を管理するだけの管理条例と言わざるをえないと指摘し自治体の介護問題に関する行政姿勢、高齢者への権利保障等に対する責務が曖昧にされることのないよう、介護保険の上位に自治体の責務等を明確にしたものが必要と判断しました。そして、新潟市介護保障基本条例を有志議員の皆さんとご一緒に提案したのであります。
制度がはじまって今日まで、施設入所ができない、緊急なときにショートステイのベッドがない、処遇困難な事態に対応できない等々の問題が山積したのです。
困難事例は直接、行政がケアマネジメントを含めて対応してほしいというのが、介護を受ける側から、事業者からの切実な声であります。
制度が始まった当初は、円滑に運営されている、高齢者の実態調査を市が直接行う意志はないと、私も幾度となくこの場で介護保険制度の問題点を取り上げてきましたが、その姿勢が基本的にかわることがなかったと,私は思います。
しかし今回、国の社会保障審議会介護保険部会での見直しに関する意見の中では、高齢者の実態把握や、虐待への対応など権利擁護を含む「総合的な相談窓口機能」。「新・予防給付」のマネジメントを含む「介護予防マネジメント」。介護サービスのみならず、介護以外の様々な生活支援を含む「包括的・継続的な、マネジマント」という3つの基本機能を担う「地域包括支援センター(仮称)を」創設することを検討する必要があるといっているのであります。現実を見れば、私たちが主張してきた方向に向かわざるをえないと言うことではありませんか。国の言うなり、国の動向をみなければ判断できないとの姿勢ではなく、目の前の高齢者の皆さんの実態から出発することが大切であるということです。
このことからも、介護保険制度の管理だけでなく、ア)市は介護保険制度の運営全体に責任を持つことが重要であると重い、その認識を伺うものです。
介護認定をされても、限度額に対するサービス利用率は4割から5割で推移してきました。「いくらならだせますか」ときいてからケアプランをたてるというのが介護業界では常識になっている重すぎる利用料負担。さらに、月1万5千円以上の年金を受けとる高齢者から保険料を年金から天引きする、生活保護をうけている高齢者も含めて保険料を徴収される社会保険制度は介護保険しかありません。
ひどすぎるとは思われませんか。イ、国の責任で低所得者対策を求めるとともに、今ある市の保険料減免制度ももっと使いやすくするなど、低所得対策を拡充するお考えはないか伺います。
旧措置制度にすでに入所していた人たちには、利用料の減免制度がありましたが、5年の経過措置がなくなり、負担額が激増します。「終の住みか」からお年よりをおいだすようなことがあってはなりません。ウ、経過措置の廃止による施設からの追い出しをさせない対策について伺います。
介護サービスの提供ではケアマネジャーの役割は重要です。現在の介護報酬で採算をとるにはケアマネジャー1人あたり63・5件のケアプランを担当する必要があり、時間をかけたプランの作成、その後のフォローをきめ細かく行えません。経済的保障となる介護報酬が必要です。公的な保険の給付管理など制度のカナメを担う立場ですから、エ、としてケアマネジャーの人材育成や雇用も含め国と自治体が責任をもつ仕組みをつくるべきではないでしょうか。また、「在宅サービの主たる担い手であるホームヘルパーの労働条件改善の見直しが重要です。
登録型ヘルパーの大半が直接現場に行き、直接家庭に帰るいわゆる直行直帰であるため、情報共有や技術蓄積が困難でチームとしてのケアが成り立ちにくいなどの指摘がありながら、全く改善されていません。オ、ヘルパーの労働条件の改善を求める必要があると考えお伺いします。
最後に、支援費制度との統合についてであります。
これは、被保険者の範囲の拡大が、保険料収入を増やす手段としてしか検討されてこなかったこと。若年者がほとんど給付をうけられないままの範囲拡大は説得力をもたないことから、障害との統合によって難点をきる抜け様としているものです。
このような、カ、財政のつじつま合わせの支援費との統合は問題であり、国庫負担引き上げを求め、市民の介護要求に応えることについて伺います。
次は3、女性の地位向上と実行性のある(仮)男女平等推進条例の制定をについて
その1)男女差別の実態に対する認識について
1999年、全会一致で男女共同参画社会基本法が制定され、2000年には男女共同参画基本計画が閣議決定されました。児童買春・ポルノ処罰法やDV防止法、育児・介護休業法など法的な前進もつくられてきました。
女性の地位後進国である日本で、戦前の苦難の戦いや男女平等を明記した憲法のもとでの戦後の運動、国際的な流れと一体となって運動をつみあげてきた女性たちの地道な戦いが基本法制定へとつながってきました。
しかし、政府と財界は「男女共同参画社会基本法」を法制化しながら、一方では日本経済連の「新時代の日本経営」にみられるように、雇用と労働時間の流動化・弾力化政策を着々と進めてきました。とりわけ1999年、男女雇用機会均等法の「改正」とセットで労働基準法の「女子保護」規定廃止を施行し、総額人件費の抑制・削減を推し進め、女性の安上がり労働力の活用をはかってきています。基本法ができて4年を経過しながら男女の賃金格差は、むしろひろがつています。また、パート、臨時・派遣・嘱託など非正規職員が最近の半年で女性労働者の50,6%と過半数を超えています。正規職員として働きたいとする女性の雇用環境は改善されるどころか、益々厳しい状況といえます。女性を取り巻く実態への認識を伺うものです。
新潟市においても条例制定への取り組みがすすめられております。
男女平等推進条例制定の意義は、社会のあらゆる意思決定の場に男女がともに平等に参画する条件を作ることによって、「機会の均等だけでなく結果の平等」を保障するものであります。
とりわけ、条例制定を目指す中で、その推進役となる新潟市の現状に加え、今後の目標や推進するための体制の確立がもとめられます。そこで、
2)として、条例制定を目指す中で、推進役である新潟市の取り組みについて伺います。
ア、 新潟市への女性職員の採用割合
イ、 管理職への登用割合
ウ、 各種審議会委員の参加割合について
女性の社会参画・意志決定への参加度合いを計るジュンダー・エンパワ−メント指数最新統計では、70ケ国中44位と先進国最低であること、2003年の国連女性差別撤廃委員会で、雇用における差別解消や、仕事と家庭の両立、民法改正、「従軍慰安婦」問題など22項目にわたる厳しい勧告が日本政府にだされていることから、日本における男女平等の促進と女性の社会参画・意思決定への参加は根本的な問題を抱えたままであるとおもいます。
エとして、これらに立ち向う女性みずからの能力を高めるための取り組み等へ、支援の充実をもとめお伺いします。
3)は、他の自治体では条例制定を疎外する、「ゆり戻し」がおこっているが、新潟市において実効性のある条例制定についてであります。
男女平等が憲法にも明示されているにもかかわらず、「男は仕事、女は家庭」と性的役割分担、いわゆる社会的、文化的につくられた性による差、ジェンダー。「男だから、女だから、こうあるべき」という固定的な見方、押し付けやめ、一人ひとりの個性と能力が発揮できることを目指す、ジェンダーフリーを敵視し、地方自治体の男女平等推進の条例作りや平等教育を妨害するゆり戻しが強まっています。
ゆり戻し、バックフラッシュの担い手たちは、侵略戦争賛美、憲法や教育基本法の改悪、古い家族制度の復活を狙う勢力であり、憲法改悪、「戦争する国」づくりや人づくりにとって、男女平等や人権の教育、男女共同参画を障害になるとするこの流れをゆるすことはできません。
新潟市においては、長い間、行政と市民が協力し女性の地位向上に向けて取り組みを進めてきた、全国でも優れた経験をもつ市であります。
真に男女平等社会をめざすにふさわしく、実効性のある条例が制定されるよう市長の決意を含めお伺いするものです。
最後の質問は、4、新市民病院建設計画用地の民間調剤薬進出問題についてであります。
私も委員の1人でありました、新市民病院建設特別委員会での説明では、病院に関連する調剤薬局、メンテナンス医療関係業者などの進出計画は、新市民病院建設用地80ヘクタールとは別に、鳥野潟南部開発において、都市開発課で土地利用計画の中で検討される問題であり、調剤薬局からも打診があり、地元地権者を含め勉強会が起ちあがっていると。明確に病院建設用地ときり離して別途協議されていくものと説明されてきました。
ところが最近、地元地権者や農業団体、病院職員から私の方へいくつかの問題ありとの声がよせられています。
3年間民有地に調剤薬局を出店するよう、市の指導のもとで合意され検討されてきたことが、急遽、市側は市有地に5店舗出店可能な4,000uを確保する事に決定を下した、土地区画整理組合準備委員会としては現状を見定め代案等をかんがえながら検討しなければならなくなった。ということであります。
そこで伺います。
| 1)、 |
なぜ従来の計画を変更したのか。 |
| 2)、 |
一部特定の業者への便宜供与になるのではないのか。 |
| 3)、 |
医薬分業の法の主旨から同一敷地内の調剤薬局は法律に抵触するのではないのか、この問題をクリアするために市道をつくるとすれば、まさしく便宜供与ではないのか。 |
| 4)、 |
市内に数多くある調剤薬局のあるなか、なぜ5つの業者だけを建設計画敷地内にみとめたのか。 |
| 5)、 |
これまで説明してきた職員駐車場について民間調剤薬局の進出を認めることになれば、その他に確保されるのか。駐車場を削って調剤薬局を認めるメリットはなにか。伺い質問を終わります。 |
|