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本会議記録

2006年 6月議会一般質問


日本共産党市会議員団
 竹内 文雄


 共産党議員団の竹内であります。通告に従いまして,篠田市長に対しまして一般質問を行います。

 まず最初に,分権型政令市における区自治協議会の権限についてであります。
 (1),地方自治法第202条の7第1項の規定により,区自治協議会は以下の諸点につき意見を述べる権限を有すると考えますが,市長の見解を問うものであります。
 @,地域福祉(学童保育,福祉ボランティア活動支援,各種福祉団体の育成支援など)。
 A,地域内の環境保全(リサイクル事業,清掃事業など)。
 B,地域内道路・施設の管理など。
 C,地域防災,地域防火,地域防犯等。
 D,住民に身近な窓口業務(戸籍,住民基本台帳など)。
 E,事実たる慣習の取り扱い。
 F,まちづくり計画作成等に当たっての住民参加システムの構築等。
 G,@からFにかかわる予算措置など。
 (2),地方自治法第202条の7第2項の規定により,同じく下記の諸点につき意見を述べる権限を有すると考えますが,市長の見解を問うものであります。
 @,区域内の公の施設の設置及び廃止並びに管理,運営。
 A,市が策定する基本構想等のうち,その区域にかかわる条例で定める重要な事項。
 B,@からAにかかわる予算措置などであります。
 (3)番目,地方自治法第202条の7第3項の規定により,市長と区自治協議会の意見が異なり,市長が区自治協議会と異なる対応をとる場合には,当該区域の住民に対してその意見に従わないことの説明責任を負うことは当然と考えますが,市長の見解を問うものであります。
 (4),旧豊栄市区域で行われている100人委員会の例もあり,協議会の構成員の選任に当たり,住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるための選任事務配慮についての市長の見解を問うものであります。

 2,分権型政令市における地域自治組織としての地域自治区と区自治協議会の関連と本市の選択について見解を伺います。
 (1),地域審議会にかわる新たな附属機関を置くとした合意に基づき,区自治協議会を置くとした理由はいかなるものか。
 (2),地方自治法では,区自治協議会を置く区にあっても住民自治の拡充のため,その区域内に地域自治区を設けることできることになっているが,その設置を排除した理由はいかなるものか。
 (3),本市の区のまとまり優先を第一義とするいわば単独性より,旧市町村単位のまとまりを優先し,政令指定都市の大規模性を考慮した浜松市のいわば複合型が,住民自治の拡充や新市の一体性の着実な醸成,実現の観点からはすぐれており,本市においても採用すべきと考えますが,市長の見解を問うものであります。

 3,(仮称)新潟市自治基本条例の制定に向けた検討について。
 (1),自治の基本をどのようにお考えですか。また,分権型政令指定都市の実現を目指すための新市の目指す住民自治なるものの具体的内容をお聞かせください。
 (2),自治基本条例制定を着想した根拠及び自治体基本条例制定の意義はいかなるものとお考えでしょうか。また,制定スケジュールからして余りにも急ぎ過ぎて,仏つくって魂入れずの愚を犯すおそれはありませんか。
 (3),自治基本条例の枠組みと内容を考える際の判断軸として次の6点が唱導されていますが,この6点につき,市長の見解を伺うものです。
 @,総合性の原則(重要な基本制度の項目は最大限網羅する)。
 A,水準性の原則(個別の制度の内容を吟味して高いレベルを確保する)。
 B,具体性の原則(理念を具現する制度,その制度を動かす原則を具体的に規定する)。
 C,相乗性の原則(制度の相互関係を明確にして相乗効果を発揮させる)。
 D,関連性の原則(基本条例に基づく関連条例・制度の整備を明文化する)。
 E,最高性の原則(最高規範性及び市民投票による承認を規定する)。
 (4),自治基本条例の制定過程につき,四つの課題が唱導されておりますが,この四つの課題につき市長の見解を求めるものであります。
 @,現行制度の点検(活用,修正,廃止,新設)。
 A,効果的な接近法(総合計画先行型,参加条例先行型)。
 B,四者参加の推進(市民,職員,首長,議員の各参加)。
 C,検討時間の確保。

 次に,区ビジョンの基本方針たたき台についてお伺いいたします。
 各都市を多様な側面から評価する東洋経済の「都市データパック」では,住みよさランキングの指標として人口当たりの病院数,介護老人福祉施設や介護老人保健施設定員数などが指標化されておりますが,たたき台の各区の基礎データとして,それらのデータが記載されていない理由をお聞かせください。

 次に,5番であります。公用自動車,主にマイクロバスの外部団体貸し出しについて。
 (1),平成18年5月8日付の作成名義を新潟市巻支所総務課長とする表題の回答書を受領いたしました。そこで,下記事項につき説明を求めるものであります。
 @,市が行政目的で運行するものに限る(平成14年3月7日付新潟運輸局自動車部旅客課の回答)とする場合の行政目的と運行をどのように理解をされているのか。
 A,公務とは「行政上の必要性から,行政が企画する業務(業務委託を含む)」とありますが,行政上の必要性とは何か,また行政が企画する業務とは何か。
 B,行政上の必要性があっても,行政が企画しない業務があるのではないでしょうか。
 C,市が行う事業に関係する各種団体が使用する場合で,事業内容自体が業務に密接に関係する場合は貸し出しを許可するとのことでありますが,その場合の各種団体の定義と具体的団体名及び密接に関係する,しないの判断基準を全部明確に説明をされたい。

 6,学童保育事業について。
 (1),新潟市ひまわりクラブ条例の第3条の規定の立法趣旨について御説明ください。
 (2),同条例第1条中「低学年」を削除し,同第3条第1項中「1年生から3年生までの」を削除する条例の一部改正を行ったときは,子育て支援政策を放棄することになるのか,それとも充実をすることになるのか,所見をお聞かせください。
 (3),前段のごとく,条例の一部改正を行ったとしても,新たな財政負担が不要な地域があるにもかかわらず,それをしないということは分権型政令市の理念に合致するものとの御見解でしょうか,お聞かせください。

 最後になります。7番,旧巻町立病院の譲渡契約とその後の推移についてであります。
 (1),譲渡契約時,最近までの県の国保医薬課の担当者及び本市の担当局長は,そろいもそろって平成19年6月オープンを約束をしてまいりましたが,白美会はこの5月13日,突然新潟日報紙上で病院のオープンは平成20年中と発表いたしました。このことは信義則に反し,許しがたい行為と考えますが,市長の見解を伺うものであります。
 (2),白美会のオープン延期の理由は何か。それに対して,契約上の当事者である本市はいかなる措置をとったのか,とらなかったのか,すべて明らかにしていただきたい。
 (3),去る6月4日には,近隣病院までの交通手段を検討するとしながら,6月14日には検討した結果,実施できないとの連絡がありましたが,いつ,どこで,だれが,何を,どのように検討したのか,説明を求めるものであります。
 (4),地方公共団体は,国民に対し,市民に対し,良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない医療法上の責務を有しており,とりわけ本市は譲渡契約上の当事者の立場にありながら,これでは不作為の違法状態を継続するものではありませんか。なぜもっと毅然として契約上の義務の履行を請求することができないのか,その理由を御説明ください。
 一般質問,以上であります。
 なお,答弁内容によりましては再質問いたしますので,議長にはよろしくお願いいたします。


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