| III 中小商工業・農業の振興で、ゆたかな市政に |
| 1. 従来型開発から地域密着型産業構造への転換と商店街の活性化のために |
| (1) |
中小企業の技術力・商品開発力・情報収集力の向上などの総合的な対策を支援するために、中小零細企業の実態調査を活用し、「中小企業振興条例」を制定する |
| (2) |
設備・技術・経営指導・情報提供・人材養成などで中小企業を育成する「中小企業支援センター」を設置する |
| (3) |
市内中小企業の国際化を支援するためISO認証取得支援をすすめる |
| (4) |
大型店の無秩序な進出をおさえるため、国に法改正をもとめるとともに市独自の大型店出店規制を講ずる |
| (5) |
商店街に賑わいをとりもどすための公共施設や駐車場の整備、イベント事業などへの支援をつよめる |
| (6) |
空き店舗対策事業の拡充をすすめる |
| (7) |
いわゆる「ピンク産業」の開業・営業に規制をかける |
| (8) |
商店街振興事業の補助率引き上げを国にはたらきかける |
| (9) |
100万円程度の生活資金的な無利子・無担保の特別融資の創設など、中小業者だれもが利用しやすい金融対策を講ずる |
| (10) |
銀行の「貸し渋り」にたいして市の指導をつよめるとともに、県信用保証協会にあっせん融資を実施するよう要請する |
| (11) |
狂牛病による風評被害に対し、関連業者へ実効ある支援融資をおこなう |
| (12) |
庁内で発注する工事や物品のなかで市内中小企業への発注が可能なものについては、公平性や経済性を踏まえつつ、市内中小企業への優先発注するとともに、外郭団体にも同様の対応を要請する
|
| 2. 地域産業振興の重要な柱である農業の再生を |
| (1) |
国に、基幹産業としての農業を位置づけることをもとめ、次の申し入れを行なう |
| ア |
政府の食料自給率目標を50%以上とし、それを保障する措置として、WTO農業協定の改定、食糧法の改正(自主流通米取引価格の値幅制限の復活・豊作等の場合の緊急買入れ制限等)をする |
| イ |
減反の強制をやめること |
| ウ |
激増する輸入農林水産物に対するセーフガードの発動を国にもとめる |
| エ |
国の野菜価格安定基金による価格補てん制度を改善し、補償基準価格の引き上げや対象産地と品目の拡大、基金への国負担割合の引き上げなどをはたらきかける |
| オ |
EUの新規就農者奨励金にならい、40歳未満の就農者への支援策を実施するようにもとめる |
| カ |
認定農家でなくても意欲のある農家であれば低利融資を受けられるよう、国制度資金の融資基準の多様化、融資対象の拡大をはたらきかける |
| (2) |
地域性を生かした農業振興のあり方や、地場流通、地域の食文化の掘り起こしなど、きめ細かな対策を行なう |
| ア |
市街化区域内の農地の保全、小規模基盤整備事業など転作条件の整備、花卉・園芸農家の新品種開発や販路拡大への助成、産直・朝市など農家の自主的取り組みへの助成、学校給食への地元野菜の利用促進などをすすめ、都市近郊農業としての発展をはかる |
| イ |
「安全でおいしい地元農産物を市民の食卓に」を実現するため、次の内容を明らかにした事業計画を策定する。(1)自給率に関する問題 (2)学校・福祉施設・公的病院等の給食問題 (3)有機栽培農産物・遺伝子組替え農産物・ダイオキシンを含む環境ホルモン問題 (4)伝統食・「新潟の味」の伝承に関する問題 |
| ウ |
市の野菜安定供給対策事業対象品目の拡大など、制度の抜本的な拡充をおこなう |
| エ |
市独自の融資制度を創設する |
| オ |
新規就農者に、県と共同して3年間・月15万円の所得を保障する |
| カ |
試験研究機関として、市園芸センターの機能強化をはかる |
| キ |
消費者である市民の健康被害防止のため、稲わら焼きの規制をつよめる
|
| 3. 「若者への仕事の確保」、「サービス残業をなくす」など、市民の雇用機会の拡大に向けた取り組みの強化をはかる |
| ア |
公共部門での直営による雇用拡大を図ること。特に青年雇用の促進を |
| イ |
倒産・リストラによる雇用不安のひろがりに対応し、市の雇用・労働問題の相談窓口機能を充実させる |
| ウ |
小中高のコンピュータ活用授業に指導助手を派遣し、併せて雇用機会の創出をはかる。情報通信技術講習推進特例交付金を活用する |
| エ |
緊急地域雇用特別交付金の有効活用
|
| IV いじめ・不登校対策をつよめ、保育の充実、子どもたちがのびのび育つ新潟市へ |
1. 教育指導要領の改定、30人以下学級の実現など、子ども中心のゆとりある学校教育への抜本改革を国につよく要望する
|
2. スクールカウンセラーの増員、養護教諭の複数配置、県単教員の増員などを国、県にはたらきかける
|
3. 小中学校に、学習指導を支援する教育補助員を配置する
|
4. 就学援助にともなう職員の加配を、標準法施行令第4条にもとづき実施すること
|
| 5. 学校職員の配置について |
| (1) |
すべての学校図書司書の正規職員化をすすめること |
| (2) |
学校用務員のリストラ計画をやめ、複数体制を堅持すること |
| (3) |
学校開放管理指導員の給与を、月給制にもどすこと
|
6. アトピーを学校病に指定するよう国に要望すること
|
7. 2学期制は関係者の合意つくりを優先すること
|
| 8. 学校給食について |
| (1) |
年次計画をたて、直営・自校方式の学校給食をすべての中学校で実施すること |
| ア |
中学校給食は、関係者の意見を十分きいて検証し、是非を市民に公開すること |
| イ |
現在、実施している小中学校の、直営・自校方式を堅持すること |
| ウ |
学校給食実施校には、配食用リフトを設置すること |
| (2) |
すべての小中学校にランチルームを整備すること
|
9. 消耗備品費、図書購入費などの予算を拡充すること。補助教材の無料化など父母負担を軽減すること
|
10. 市独自の奨学金(高校・大学・専門学校)制度を創設すること
|
11. 私学への学費補助を拡充すること
|
12. 公民館の使用料徴収は行わないこと
|
13. 中央図書館の建設を促進すること
|
| 14. 子育て支援について |
| (1) |
子育て支援センターを増設すること |
| (2) |
子ども虐待対策を強化すること |
| 15. 保育行政の拡充と乳幼児保育について |
| (1) |
ゼロ歳児保育、延長保育などの実施園を大幅にふやすこと |
| (2) |
職員の配置を見直し、人員の拡充と正規職員の採用を増やすこと |
| (3) |
保育料の、父母負担の軽減をはかること |
| (4) |
保育所の民間委託を行わないこと |
| (5) |
病後児保育の拡充
|
| 16. 学童保育について |
| (1) |
4年生になっても希望する子どもはクラブに在籍できるよう改善する |
| (2) |
学童保育ひまわりクラブは、小学校区に一つの整備と老朽施設の改築を進める |
| (3) |
適切な定員をさだめ、狭隘な施設は改善する |
| (4) |
指導員の加配基準を見直し、増員を図ること |
| (5) |
障害児の学童保育を実施すると共に指導員の加配を行うこと
|
| 17.通園、通学路の照明の確保と安全対策を、および歩道除雪を行うこと |